住宅取得の際、親から賃借したお金、返済しないとどうなる?

住宅を取得する際、自己資金で足りない分を
両親が援助してくれることは珍しくありません。
しかし、その「援助」の方法次第では
親の死後に相続税を支払う義務が生じてきます。

今回のご相談者様は、「相続時精算課税制度」を利用し
母から500万円、贈与を受け
さらに父から1,000万円の貸付を受けました。
貸付は現在も返済中ですが、父から「返済はもういいよ」との話。
「返さなくなった場合、どうなるのか?」
それがご相談の内容でした。

「税務署に見つかるかどうか」の前に
「返済しなければ税金の対象となる」ことを
理解しましょう

1,000万円の貸付は当時、公証人役場で金銭消費貸借契約書を作成した
正式なもの。ご相談者様は現在も返済を続けています。

贈与とせず貸付にしたのは、ご相談者様が3人兄弟の長男で
ほかの兄弟とのバランスを考えたからとのお話でした。
お父様はご存命で「もう返す必要はないよ」と言ってくれているそうです。

「返済しなくなった場合、税務署に見つかるのだろうか?
また、見つかった場合、どのようになるのか?
いろいろ調べたが、わからなくなって相談にきた」とのことでした。

まず、最初に申し上げたのは、
金銭消費貸借契約を結んだが返済しなかった場合は、税金の対象となる
という点です。

この先、お父様が亡くなられ、相続税が発生する場合に
税務署が調査対象とした場合は、返済していないことがわかる可能性が
非常に高いと言わざるを得ません。

ご相談の時点では、お父様の正確な資産総額が不明なため
税額までは試算できないものの、相続税として加算される可能性は
十分考えられます。

今まで正しく返済していたのであれば
今後もその契約通りに返済していくのが最も安心だと思います。

相続税対策なら、こんな考え方も

現在、ご相談者様のお父様はお元気で、ご相談者様が扶養しています。
将来、お父様の死後、相続が発生する可能性があるとすれば、
生前にできる対策として、
扶養義務者相互間の生活費等は非課税であると知っておくのも有効です。

お父様とご相談者様のご家族とで一緒に食事をする場合や
旅行などをする場合の費用を、お父様に出していただけば
贈与の対象とはならず、結果的に相続対策になるというものです。

法令順守が精神衛生上もプラスです

「税務的にやましいことがあるが、税務署に見つからないか心配」
というご相談は、実は少なくありません。

やましい思いをしながら
見つかるか、見つからないかを心配の種に過ごすのは
精神衛生上もよくありませんね。
最初から法令順守するほうが安心して日々を送れます。

ご相談者様のケースでは、今まで正しくやっておられて、
今後どうするかというご相談だったため
「今後も正しく」とアドバイスすることができました。
それが結果的に、将来の相続にいい影響をおよぼすことになります。

財産の全体像を把握しておきましょう

ところで、ご相談の際は、正しい金額まではわからなくても
おおよその財産の全体像が分かる状態でお越しください。

今回のケースでは、相続時精算課税制度の利用もあるため
お父様の財産の全体像が把握できれば
相続税額に関し、もっと具体的なアドバイスができたと考えます。

被相続人(この場合はお父様)の預貯金、不動産、有価証券など
ざっくりどれぐらいあるのか把握して
ご相談くだされば、よりよいアドバイスが可能です。

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