親族の急逝により、突然発生した相続。
他の手続きに追われ、相続については後回しにしていたところ
申告の期日が迫ってきたため、正確な相続税額を知りたいと
来所されたのが、今回のご相談者様です。
早い時点で銀行から聞いていた大まかな相続税額と
専門家の視点で試算した額とが大きく異なり
衝撃を受けておられました。
なぜ、そんなことになってしまったのでしょうか?
親族の急逝により、突然発生した相続。
他の手続きに追われ、相続については後回しにしていたところ
申告の期日が迫ってきたため、正確な相続税額を知りたいと
来所されたのが、今回のご相談者様です。
早い時点で銀行から聞いていた大まかな相続税額と
専門家の視点で試算した額とが大きく異なり
衝撃を受けておられました。
なぜ、そんなことになってしまったのでしょうか?
ご相談者様は、姉・弟の二人姉弟。
姉弟仲はよく、日ごろから情報共有をしておられるとのことで
当日もお二人でお越しになりました。
「親の相続税がいくらぐらいになるか試算しておきたい」
という目的でのご来訪です。
「親」とは、現在、お元気でいらっしゃるお母様のこと。
複数の不動産が財産となることから
元気なうちに家族で相続について話し合い、
可能なら節税を検討したいとのご希望でした。
ところが、調べていくうちに
円滑な相続に立ちはだかる、やっかいな問題が見えてきたのです。
息子や孫の名義で貯蓄する「名義預金」が
相続税対策と誤認されていた時代があります。
そのため、名義預金は相続の際に申告しなくていいと
勘違いし、当局から「違法」といわれて驚くケースも少なくありません。
ご相談者様は、お父様から受け継ぐ「名義預金」などを
どのように扱ったらよいか正しく知っておきたいと、お越しになりました。
両親の死を考えるのは不謹慎とお考えでしょうか?
相続専門税理士という立場からアドバイスさせていただくと
「決して不謹慎とは思いません。
むしろご両親がお元気なうちに、もしもの場合について
家族で話し合いを持っておきましょう」とお伝えしています。
今回のご相談者様は、ご両親とも高齢で
お医者様からは「覚悟しておいたほうがいい」と
言われているとのこと。
ご両親それぞれの財産の相続について
どう準備しておくべきか、ご相談にみえました。
住宅を取得する際、自己資金で足りない分を
両親が援助してくれることは珍しくありません。
しかし、その「援助」の方法次第では
親の死後に相続税を支払う義務が生じてきます。
今回のご相談者様は、「相続時精算課税制度」を利用し
母から500万円、贈与を受け
さらに父から1,000万円の貸付を受けました。
貸付は現在も返済中ですが、父から「返済はもういいよ」との話。
「返さなくなった場合、どうなるのか?」
それがご相談の内容でした。 続きを読む