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菅野・真庭の相続コラム

column10「もしや、私も課税対象に?」

平成27年度以降 相続税の課税対象者が急増します。
ご自分が対象かどうかお悩みの方は、ぜひご一読ください。

ただ心配するより、いち早く相続税対策を進める方が賢明です。

相続税法改正により、平成27年度以降、相続税の対象者が大幅に増えるといわれています。 「果たして自分は課税対象者になるのだろうか?」…そんなご心配をお持ちの方が多いことでしょう。
しかし、ただ心配しても、悩んでも、制度そのものを変えることができない以上、自分に合った対策をいち早く講じることこそ最善策と考えます。

税理士法人 益子会計では、新しい税法に即した相続税対策には3つの柱があると考えています。「遺産分割」「納税資金の確保」「節税」の3つです。 ひとつひとつご説明しましょう。

1.遺産分割

相続税の課税対象者が急増します一般に、故人に遺言が無い場合、相続人の方々で遺産分割の話し合いを行ったうえで、「遺産分割協議書」を作成し、相続財産の名義変更や不動産登記の手続きを行います。
これらの名義変更手続きには、これまで期限がありませんでした。
また、不動産の相続登記には費用がかかるので、しばらくはそのまま何もしないという方も少なくありませんでした。

しかし、今回の改正で相続税の対象者に該当することとなった場合は、話が変わってきます。相続税の申告は相続発生から10ヵ月以内に行わなければなりません。
申告期限までに遺産分割が整わない場合は、相続財産を法定相続分で取得したものとみなして、相続税の申告を行うことになります。このとき遺産分割が整っていないと、申告に際し、相続税を減額する一部の特例が使えません。結果として高い相続税を納めることとなります。
つまり、遺産分割も10ヵ月以内に行う必要が出てくるのです。

相続人達の仲が良く、遺産分割でもめる危険が少ない場合であっても、各々が遠隔地に住んでいる場合などは、相続人全員が一堂に会して遺産分割について話し合う時間を確保するのは、なかなか大変なものです。
遺言書があれば、そのような面倒な手続きを省略できますので、遺産分割がスムーズに進みます。

今まで自分には関係ないと思っていた方も、残された相続人の方々の負担軽減のためにも遺言書の作成をしておくことをおすすめします。

2.納税資金の確保

今回の改正により、相続税の生前対策についてご相談にみえる方が増えています。個人の場合、会社経営や不動産の譲渡などをしない限り、百万円単位の税金を納める機会など、通常はありません。あわててご相談にいらっしゃるお気持ちはわかります。
その中で気になるのが、ご自宅を建て替えたり、マンション等の不動産を購入することによって相続税を下げたいといったご相談が多いことです。

かつて、そのような方法で相続税を抑える対策が「節税」と呼ばれた時期もありました。
しかし、それには通常、多額の支出が必要となります。その結果として、相続税の納税資金不足に繋がってしまっては本末転倒です。

今回の改正では都心部に不動産をお持ちの方の多くが相続税の対象者になるとみられています。
納税資金に充当する充分な預金があれば問題ないのですが、資産の大半が不動産で、税金に充てる現金がない場合などは、相続人個人の財産から相続税を支払わないといけないことになるため注意が必要です。

不要な不動産は生前に処分するなど、ある程度の預金を準備しておくことも生前対策として非常に重要になってきます。

3.節税

節税を意識するあまり、1.の遺産分割や2.の納税資金の確保に支障が出てしまっては、いくら支払う税金が安くなったとしても、相続人にとって幸せな相続とはいえないものになってしまいます。

節税に関しては、どんな方法が有効か、どうすれば納得できるかが人それぞれ千差万別です。また、納税資金を確保するためには、そもそも節税自体をおすすめできないケースなどもあります。

悩むより専門家の無料相談

法改正に伴い、メディアでもインターネットでも皆様の不安を煽るような報道が過熱しています。
いたずらに悩んだり、不安に思われたりせずに、まずは正確な情報を知り、ご自分の状況やお考えを整理してみることをおすすめします。
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