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菅野・真庭の相続コラム
column09自宅の建て替えで相続税を節税できる?
家屋の固定資産税評価額で決まる
相続税を計算する際に、家屋(自宅)は購入するときに実際に支払った金額ではなく、国が計算した固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。
固定資産税は賦課課税制度を採用しておりますので、こちらで計算するのではなく、国が評価額を計算し決定します。
税金の対象となる評価額を国側が計算し決定するため、建物の固定資産税評価額は大体建築費用の60%~70%になるように低めに設定されます。
仮に5,000万円の建物を取得したとしても、固定資産税評価額に換算すると3,000万円~3,500万円程度として評価されます。(場合によってはもっと低く評価されます。)
固定資産税評価額が、そのまま相続税評価額になりますので、相続税を計算する際も同様の結果になります。
親の費用で建て替えて相続すれば節税に
つまり、生前に被相続人が5,000万円で自宅を建て替えて、建て替え後の家屋を相続した場合は、家屋の固定資産税評価額3,000万円~3,500万円が相続財産となりますので、現金で相続した場合に比べて1,500万円~2,000万円相続税の対象財産を減らせることになります。
実際にあった事例として、5,000万円で建築した家屋が、固定資産税評価額では1,200万円程度として、かなり低く評価されたケースもありました。
2世帯住宅をこれから建てようとお考えの方などは、子が費用を負担するのではなく、親の財産から優先的に費用を支払った方が、結果として相続税の節税になる可能性が高いです。
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