相続は、亡くなられた方が生前に持っていた財産や権利・義務を相続人(※残された方)である配偶者や子供などが包括的に承継することです。
ですから、
『財産の多い・少ない』にかかわらず、どんな方にも相続は発生します。
では、相続の対象となる財産には、どのようなものがあるかご存知でしょうか?
現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、商売に関する売掛金など、
金銭に換算することができる財産は、ほとんどが対象となります。
さらに、生前にはなかった死亡退職金や、被相続人(※亡くなられた方)が保険料を負担していた場合の保険金なども対象となるのです。
また、承継するのはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務)を相続することもあります。
では、上記でご紹介した財産がいくら以上あると、相続税の申告が必要となるのでしょうか。

たとえば、相続の対象となる財産が9,000万円(土地や現金など全て)、法定相続人が3名の場合で計算してみます。
5,000万円+(1,000万円×3名)=8,000万円
上記のとおり、基礎控除額は8,000万円となります。そして、財産の9,000万円から、この8,000万円を引いた金額が相続税の課税対象になります。
尚、上記計算方法は、平成20年10月現在の税法に基づいています。
近々大幅な改正が行われる予定ですので参考にとどめておいて下さい。 |